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玉突き事故の責任は誰がとる?過失割合をケース別に解説!

玉突き事故の責任は誰がとる?過失割合をケース別に解説!

台以上の車が連続して事故を起こす「玉突き事故」では、どの車に責任が問われるのでしょう。

「玉突き事故に巻き込まれ、そのうちの一台となった」
「どの車に損害賠償を請求すればよいかわからない」
「自分にも過失が問われるのか疑問」

など、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

玉突き事故では複数台の車両が関係しているため、過失割合の考え方が複雑です。

また、その時の状況や各車両の動作により、責任の所在がケースバイケースで変わることもあります。

当記事では、

    • ・玉突き事故の過失割合の考え方(ケース別)

    • ・示談や損害賠償について

    • ・玉突き事故にあった場合の対処法

    • ・玉突き事故での修理費用相場

等について解説します。

玉突き事故とは?

玉突き事故とは、後ろを走ってる車が前の車にぶつかり、衝突された勢いでさらに前の車にぶつかっていく、連鎖した衝突事故のことを指します。

ビリヤードの玉のように連続して運動が伝わっていく様から、玉突き事故と呼ばれています。

玉突き事故は、一般道では3台程度で生じることが多いです。

一方、高速道路のような制限速度の高い道路、トラックなど大きな車両が関わっている事故では、5台6台とたくさんの車両が一つの玉突き事故に巻き込まれることがあります。

玉突き事故の基本的な考え方

まずは玉突き事故の「過失」に関する基本的な考え方について解説します。

根底となる部分ですので、最初に理解しておきましょう。

過失割合とは?

「過失」とは、交通事故における自分のミスや落ち度を意味します。

そして「過失割合」とは、事故当事者同士の過失の比率、責任の重さの比率を表すものです。

たとえば、A車の過失が0%、B車の過失が30%、C車の過失が70%の事故であれば、過失割合は0:3:7となります。

過失割合が高いと、その分、損害賠償として支払う示談金の額などが高くなります。

後続車両の方が過失が大きい

玉突き事故の場合、基本的には後続の車や最初に衝突した車の過失が大きくなります。

最後尾を走る車の過失が100%となってしまうことも珍しくありません。


その理由は道路交通法26条にて、後ろを走る場合は、車間距離を保ち、追突を避けることが義務付けられているためです。

——————————————————————-
「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。」(道路交通法第26条より)
——————————————————————-

避けられず追突してしまった場合、「車間距離を取っていなかった」「道路交通法を守っていなかった」と判断されてしまうことがあり、後続車両は玉突き事故では不利になりやいです。

先頭の車両は交通ルールを守っていれば過失ゼロ

玉突き事故の場合、前を走っている車の過失は低くなりやすいです。

とくに一番先頭を走っている車であれば、交通ルールに違反するような行為をしていない限り、玉突き事故に巻き込まれても過失ゼロとなることが多いです。

急ブレーキや車間距離でも過失割合が変わる

以下のような危険な操作、道路交通法に違反する行動をとっていた場合、過失割合は変動します。

  • ・急ブレーキをかけた
  • ・操作ミスがあった
  • ・交通ルールを守っていない(違法駐車、整備不良など)

など

たとえ先頭の車であっても、急ブレーキをかけたりすれば、過失はゼロでなくなることがあります。

最後尾の車両が最初に追突したケースの過失割合


玉突き事故では「最初に」どの車がぶつかったかも焦点となります。

ここでは、最初に最後尾の車が真ん中の車にぶつかる、その衝撃で真ん中の車が先頭の車にぶつかる、といったケースにおける過失割合について解説します。

このケースは、玉突き事故の中でも特によくあるケースであり、身近な事故です。

通常は最後尾が過失100%

玉突き事故において、最後尾の車が「最初に」ぶつかった場合、最後尾の過失が非常に重くなります。

通常は最後尾の過失が100%となることが多いです。

たとえば先頭の車と真ん中の車が赤信号で停止しているところに、最後尾の車がぶつかり、真ん中が押し出され先頭にもぶつかったとします。

こうした玉突き事故であれば、最後尾の過失が100%となります。

過失割合:
先頭0%:真ん中0%:最後尾100%

真ん中の車両にミスがあった場合

真ん中の車が操作ミスや急ブレーキを行ったことで、最初に最後尾の車が真ん中の車にぶつかり、さらに真ん中の車が先頭の車にぶつかったとします。

こうした場合は、真ん中の車にも30%程度の過失が生じることがあります。


過失割合:
先頭0%:真ん中30%:最後尾70%

先頭の車両にミスがあった場合

先頭の車が操作ミスや急ブレーキを行ったことで、最初に最後尾の車が真ん中の車にぶつかり、さらに真ん中の車が先頭の車にぶつかったとします。

こうした場合は、先頭の車に30%程度の過失が生じ、真ん中の車は過失ゼロとなることが多いです。


過失割合:
先頭30%:真ん中0%:最後尾70%

真ん中の車両が最初に追突したケースの過失割合


続いて、「最初に」真ん中の車が先頭の車にぶつかり、その後、最後尾の車が真ん中の車にぶつかったとします。

こうしたケースでは、玉突き事故とは区別され、2つの追突事故として扱われます。

「順次追突事故(順突事故)」や「順次衝突」と呼ばれ、最初に前2台の事故が起きており、それに対して最後尾がまた別の事故を起こしたという扱いになるのです。

過失割合の考え方も玉突き事故とは変わります。

具体的には「先頭の車と真ん中の車」と「真ん中の車と最後尾の車」の2つのペア(2つの事故)で過失割合を考えていくことになります。

先頭の車と真ん中の車

「先頭の車と真ん中の車」のペアでは、最初に後ろからぶつけた真ん中の車の過失が100%となります。

ただし先頭の車が操作ミスや急ブレーキを行った場合、先頭の車にも過失が生じることもあります。

過失割合:
先頭0%:真ん中100%

真ん中の車と最後尾の車

「真ん中の車と最後尾の車」のペアでは、基本的には後ろからぶつけた最後尾の車の過失が100%となります。

最後尾の車の場合、「前2台が起こした事故を避けられなかった」「車間距離を十分とっていなかった」と判断され、過失が100%となってしまうことが多いです。

過失割合:
真ん中0%:最後尾100%

高速道路での玉突き事故の過失割合

高速道路での玉突き事故は、一般道での玉突き事故と過失割合の考え方が少々異なります。

ここでは、高速道路における玉突き事故の扱いについて解説します。

急ブレーキをかけた場合

高速道路では急ブレーキを掛けた際の危険性が高まるため、急ブレーキを掛けた車の過失が一般道よりも高くなります。

たとえば、先頭の車が操作ミスや急ブレーキを行ったことで、最初に最後尾の車が真ん中の車にぶつかり、さらに真ん中の車が先頭の車にぶつかったとします。

このような玉突き事故では、一般道であれば先頭車両に30%程度の過失が生じますが、高速道路では50%程度の過失が生じます。

過失割合(一般道の場合):
先頭30%:真ん中0%:最後尾70%

過失割合(高速道路の場合):
先頭50%:真ん中0%:最後尾50%

駐停車していた場合

道路交通法により、高速道路上での駐停車は原則として禁止されています。

そのため、特別な理由なく駐停車をしていた車両には過失が生じます。

たとえば、先頭の車が高速道路上に駐車しており、最初に最後尾の車が真ん中の車両にぶつかり、さらに真ん中の車が先頭の車にぶつかったとします。

このような玉突き事故では、先頭の車に40%程度の過失が生じ、残りの60%については真ん中と最後尾の車で、車間距離などを考慮しながら分配する形となります。

過失割合:
先頭40%:真ん中と最後尾60%(分配)

正当な理由がある場合

高速道路上での駐停車は原則として禁止されていますが、例外として、以下のような理由があれば、駐停車している側に過失が生じないことがあります。

  • ・渋滞による駐停車
  • ・事故や検問による駐停車
  • ・その他、危険を回避する上でやむを得ない理由があっての駐停車

など

たとえば、渋滞により、先頭の車と真ん中の車がそれぞれ道路上で停止している状態(正当な理由で停車してる状態)で、最初に最後尾の車が真ん中の車にぶつかり、さらに真ん中の車が先頭の車にぶつかったとします。

この場合は、前の2台には過失は生じず、最後尾の車の過失が100%になるのが一般的です。


過失割合:
先頭0%:真ん中0%:最後尾100%

過失割合が変わるケース、修正要素

道路の見通し、道路の状態、運転者の状態など、その事故固有の事情を「修正要素」と呼びます。この修正要素を交えて、過失割合を調整していくことになります。

ここでは、過失割合が変わる可能性のある修正要素について解説します。

過失割合の修正要素

以下のような修正要素があると、過失割合が変わることがあります。

  • ・整備不良(ブレーキランプ切れなど)
  • ・前方不注意
  • ・商店街やオフィス街での追突
  • ・速度超過
  • ・著しい過失や重過失があった(酒気帯び運転、居眠り運転、わき見運転、スマホのながら運転など)

など

玉突き事故の場合、先頭の車は過失ゼロとなることが多いですが、たとえば先頭の車両のブレーキランプが切れていたりすれば、過失ゼロから過失10%程度にアップすることがあります。

過失割合は状況により変わる


過失割合は、修正要素の他にも、証拠や証言の内容によって変動することもあります。

また、過失割合は警察が決めるのではなく、事故相手との示談交渉の中で、過去の裁判例などを交えながら決めるものです。

そのように過失割合というのは一律に決まっているわけではなく、その時々の状況や、交渉次第で変動するということを覚えておきましょう。

過失割合における詳細については「過失割合10対0の交通事故!加害者・被害者別完全マニュアル」で解説していますので、こちらも併せてご確認ください。

示談や損害賠償について

玉突き事故が発生した後には、事故当事者同士で「示談」を行い、被害を受けた側は「損害賠償」の請求を行うことができます。

ここでは、玉突き事故における示談や損害賠償請求について、詳細を解説します。

損害賠償請求できるもの

損害賠償請求できるもの事故のタイプ
物損(車の修理費、レッカー費用、代車費用、評価損など)物損事故
治療費(入院費や通院時の交通費も含む)人身事故
休業損害
慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
逸失利益(事故がなければ将来得られたであろう収入)

玉突き事故を「物損事故」と「人身事故」どちらで処理したかによって、損害賠償請求できるものが変わってきます。

物損事故で処理した場合は、車の修理費やレッカー代など、車両に関係する費用のみ請求できます。

人身事故で処理した場合は、後遺症が生じた場合の医療費や慰謝料などの請求も可能になります。

損害賠償請求する相手は?

損害賠償請求をする相手は、基本的に過失のある人です。

たとえば、過失割合が「先頭0%:真ん中0%:最後尾100%」の玉突き事故では、事故の責任すべてを最後尾が負うことになり、先頭と真ん中は、最後尾に対して損害賠償請求を行うことができます。

一方で、過失割合が「先頭0%:真ん中30%:最後尾70%」の玉突き事故であれば、責任の所在が分散します。

この場合、先頭は真ん中に対し30%、最後尾に対し70%の損害賠償請求が行え、また「共同不法行為」という扱いになるため、どちらか片方に100%の損害賠償請求を行うこともできます。

真ん中は、最後尾に損害賠償請求が行えますが、自らの過失分に対して先頭と最後尾から損害賠償請求を受けることになります。


最後尾は、自らの過失分に対して先頭と真ん中から損害賠償請求を受けますが、同時に過失のある真ん中に対して損害賠償請求を行うこともできます。

注意:過失ゼロの場合は保険会社が示談を代行してくれない


交通事故において過失がある場合であれば、自身が契約してる保険会社の「示談代行サービス」が利用できるため、保険会社が本人に代わり示談交渉を進めてくれます。

一方、過失ゼロとなった場合、自身が契約してる保険会社は支払い義務がなくなるため「利害関係者」に含まれなくなり、弁護士法第72条の定めの下、示談交渉などに参加できなくなります。

こうしたことから、過失ゼロの場合は法的に「示談代行サービス」が利用できなくなり、本人自身が示談交渉を進めなければなりません。

慣れていない人が示談交渉を自分の力で行うことは、簡単ではないため、困難に感じた場合は、弁護士に依頼するのも一つの解決法です。

弁護士に依頼すると、別途「弁護士費用」が発生してしまいますが、「裁判所基準(弁護士基準)」という弁護士ならではの基準を用いて示談を進められるため、受け取れる慰謝料などが数倍にアップすることがあります(保険会社の示談代行サービスと比べた場合)。

また、自身の保険契約で「弁護士費用特約」を付けている場合は、弁護士費用として掛かった金額を、自身の保険会社側が補填してくれます。

玉突き事故にあった場合の対処法

玉突き事故に巻き込まれた場合、加害者・被害者問わず、現場では道路交通法を遵守した正しい対応が求められます。

現場での対応に不備があると、のちのち自分が不利な立場になりかねません。

ここでは、玉突き事故にあった場合、現場でやるべき対処法を解説します。

現場の安全確保

事故発生後は、以下のように現場の安全確保と整理を行います。

  • ・怪我人がいる場合は救護する
  • ・車を路肩に移動
  • ・三角表示板などを置く
  • ・破片などを除去する

など

まずは怪我人の救護が最優先であり、怪我の状態が酷い場合、「119」に電話をし救急車を呼んでください。

警察へ通報する

事故が起きた場合、警察へ通報し、事故が発生したことを伝えます。

道路交通法第72条により、交通事故が起きた際、事故当事者は警察へ事故が起きた事実を「直ちに」通報する義務が定められており、怠ると「3か月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑」の罰則が課されることがあります。

また、警察を呼ぶと実況見分が行われ、「事故証明証」や「実況見分調書」の書類が作成されます。

これらの書類は損害賠償請求や保険会社から補償を受ける上で必要となるものであり、書類がないと請求や補償を拒否されたり、十分に受けられなくなることがあります。

連絡先の交換と証拠集め

示談交渉をスムーズに進めるためにも、事故後には事故の相手から以下のような情報を聞いておきましょう。

  • ・事故相手の連絡先(氏名、住所、連絡先)
  • ・事故相手のナンバープレートの番号
  • ・事故相手のが加入している自賠責保険や任意保険の連絡先

また、示談を有利に進めるためにも、「証拠」となるものは、以下のように保存・記録しておくことが大切です。

  • ・現場の状態を写真や動画として撮影(スマホなどを使う)
  • ・ドライブレコーダーの撮影データを保存
  • ・目撃者がいる場合、連絡先を教えてもらう(証言をしてくれることがあるため)

保険会社へ事故の報告

交通事故後は、自身の加入する保険会社に事故の連絡を入れます。

保険会社の担当者と連携をとりながら事後処理を進めていくことになるため、なるべく早めに一報をいれておきましょう。

病院で診察をうける

玉突き事故では、ぶつかった衝撃で「むちうち」となることが多いです。

時間差で症状が出てくることもあり、後遺症が残ることもあります。

治療費や慰謝料を請求するためには、病院で医師の診察を受けておく必要があるため、軽傷と感じていても事故後は一度病院で診察してもらうのが賢明です。

なお、事故から日数が経過すると、事故と症状の因果関係が不十分と判断され、慰謝料が減額されることがありますので、できるだけ早めに診察を受けるようにしましょう。

玉突き事故での修理費用相場

玉突き事故では、損傷した車両の修理費が高額になることがあります。

ここでは玉突き事故における修理費用の相場について解説します。

修理費用が高額になることもアリ

車の修理費用の目安は、損傷箇所別に以下のようになります。

損傷箇所修理費用目安
エンジン30万~50万円(高級車などでは100万円を超える)
フレーム(骨格)10万~100万円
バンパー5万~20万円(軽い傷や凹みであれば1万円程度)
ボンネット10万円(軽い傷や凹みであれば3~5万円程度)
ドア10万~30万円(軽い傷や凹みであれば2~5万円程度)


玉突き事故では、前後をぶつけることになる真ん中の車の修理費がとくに高額になりがちです。

また、最後尾からぶつけた側も、スピードが乗っている場合は前方のエンジンやボンネットに大きなダメージが入ってしまうことがあり、修理費も高額になることがあります。

車の修理費の詳細については「車の修理費用の見積もりを無料でシミュレーションする裏ワザ!」で解説していますので、こちらも併せてご確認ください。

修理をせず買い替えても問題なし

被害を受けた側は、過失のある相手に対し、車両の修理費を損害賠償請求できます。

また、受け取った修理費の使い道は自由であり、車の修理に使わず、次の車の購入費用に充てるなどしても問題ありません。

玉突き事故の場合、修理費が高額になるケースもあり、また修理をしてもフレームにダメージが入ってしまっている車は「修復歴あり」の扱いとなるため、市場価値も大きく下がってしまいます。

そのため、ダメージが大きい場合であれば、敢えて修理はせずに、廃車や買取に出してしまうのも一つの手です。

玉突き事故にあった車の修理や買取はカーテンダーに!


『カーテンダー』は、損害車買取実績ナンバーワンの株式会社タウが手掛ける修理買取サービスです。

長年損害車を専門に扱ってきたノウハウを基に、最適な修理方法を提案し、熟練のスタッフの手による確実な修理を行わせていただきます。

今回紹介したような、玉突き事故で損傷した車両の補修や修理も承っております。

またカーテンダーでは、修理だけでなく「損害車の買取サービス」も行っています。

「玉突き事故で前も後ろもグチャグチャになってしまった」「高速道路で玉突き事故に巻き込まれフレームまで歪んでしまった」といった損傷状態の酷い車両でも、処分ではなく「買取」が可能です。

カーテンダーでは損害車を再利用できる体制をもっているため、こうしたお客様側にとっても割のよいサービスが提供できています。

まとめ

玉突き事故では複数台の車両が絡んでいますので、過失割合の考え方が複雑になり、ケースバイケースとなることも多いです。


だからこそ、理解が不足していると、示談交渉などにおいて自分の不利な方向へもっていかれやすいため、応対をする上でも基本的な部分はしっかりと理解しておきたいところです。

また、ダメージが大きいと修理に掛かる期間も長くなりますので、損傷が大きい場合には、修理業者の選定も早めに進めたいところです。

私たち『カーテンダー』では、玉突き事故によって生じた故障に関するご相談も承っております。

簡単なお悩みから費用に関してのご相談まで幅広く受け付けておりますので、不安点や疑問点などがある方は、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

カーテンダーでは創業25年以上の経験を活かして、お客様に最適な修理を提案いたします。
電話・フォームからお気軽にお問い合わせください。

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