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車でおかまをほられたらどうする?対処法・過失割合・示談について解説

車でおかまをほられたらどうする?対処法・過失割合・示談について解説

交通ルールを守って運転していても、後ろの車の不注意で「おかま」をほられ、衝突されることがあります。

「交差点で後ろからぶつけられた」
「正しく減速したのに後ろからおかまをほられた」
「急に後ろの車が加速しぶつかってきた」

など、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

こうしたおかまをほられた事故の場合、基本的には後続車の過失となります。

しかし、事故後の対応が不十分であると、過失割合が変動したり、請求できる示談金が減ってしまうこともあります。

当記事では、

    • ・おかまをほられた場合にやるべきこと

    • ・過失や過失割合について

    • ・示談について

    • ・損傷した車両をどうするか


等について解説します。

愛車がおかまをほられてしまい、どう対処すべきか悩んでいる方は、ぜひご参考ください。


「おかまをほられる」とは?

交通事故における「おかまをほられる」とは、一般的に「追突事故」を意味します。

たとえば、交差点にて赤信号で停止中、後ろの車のブレーキが間に合わず追突してきた場合、「おかまをほられた」と表現します。

車両同士の前後の関係が焦点となり、後ろからぶつけられた場合は「おかまをほられた」、後ろからぶつけた場合は「おかまをほった」と表現します。

おかまをほられる例

おかまをほられる事故の代表例は以下となります。

  • ・信号待ちをしていたら追突された
  • ・黄色や赤信号で減速したら追突された
  • ・前方の車が減速に合わせ減速したら追突された
  • ・横断歩行者や障害物があり減速したら追突された
  • ・後方車両が運転ミスで加速し追突された

など

信号待ちで停止中におかまをほられるケースが多いですが、走行している際におかまをほられるケースもあります。

おかまをほられた場合にやるべきこと・対処法

おかまをほられた場合、交通事故の当事者として、道路交通法を遵守した正しい対応が求められます。

たとえ被害者であっても、対応に不備があると、のちのち不利になることがあります。

ここでは、おかまをほられた場合において、現場でやるべきことを順を追って解説します。

  1. 1.ケガの確認&ケガ人を救護
  2. 2.警察へ通報
  3. 3.現場の整理、安全確保
  4. 4.加害者の名前や連絡先を確認
  5. 5.事故現場を記録
  6. 6.警察の質問に答える(実況見分)
  7. 7.レッカー移動(車体損傷が大きい場合)
  8. 8.保険会社へ連絡
  9. 9.病院で診察を受ける
  10. 10.人身事故への切り替えも検討

1.ケガの確認&ケガ人を救護

まずは、自身のケガの状況を確認してください。

負傷が酷い場合、無理をするのは禁物ですので、助けを呼んでください。

次に、同乗者や周囲にケガ人がいる場合は救護します。

ケガ人の救護は道路交通法に定められており、怠った場合は「1年以下の懲役または10万円以下」の罰則が課されることがあります。

必要であれば救急車の手配をし、救急隊員の電話口の指示に従いながら、止血、人工呼吸、心臓マッサージなども行います。

2.警察へ通報

交通事故の当事者となった場合、人身事故・物損事故を問わず、「直ちに」警察に通報する義務があります。

交通事故時の通報は、運転手の義務として、道路交通法第72条1項で定められており、怠ると「3か月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑」の罰則が課されることがあります。

また、警察を呼び「事故証明証」や「実況見分調書」が作成されていないと、加害者への損害賠償請求や保険会社の補償が認められなくなる、もしくは額が減ることがあります。

3.現場の整理、安全確保

事故現場をそのままにしておくのは、危険であり、周囲の車にも迷惑が掛かります。

可能であれば以下のような対応をとり、現場の整理を行ってください。

  • ・車を路肩に移動
  • ・三角表示板などを置く
  • ・破片などを除去する

など

4.加害者の名前や連絡先を確認

後日、示談交渉をするにあたって、加害者や加害者の加入する保険会社とやりとりが発生します。

そのため、以下の情報を加害者から聞き取っておきます。

  • ・氏名
  • ・住所
  • ・電話番号
  • ・メールアドレス
  • ・ナンバープレート
  • ・加害者が加入している自賠責保険や任意保険の連絡先

など

また、あなた自身の名前や連絡先も加害者に伝えておきましょう。

加害者側も保険会社とやりとりをする上で、被害者側の情報が必要になるためです。

5.事故現場を記録

のちのち自分が不利にならないためにも、事故の現場の状況をしっかりと記録しておくことが大切です。

具体的には、以下の記録を行います。

  • ・スマホなどで事故現場を写真や動画として記録
  • ・ドライブレコーダーの撮影データを保存
  • ・目撃者がいる場合は連絡先を聞く(後日第三者の証言として使えることがあるため)

など

また、人間の記憶は時間が過ぎると曖昧になりやすいため、重要な情報や証言は、メモや音声で書き残しておくことも大切です。

6.警察の質問に答える(実況見分)

警察が現場に到着すると「実況見分」が行われます。

実況見分とは、どのような事故であったかを確認する捜査のことです。

現場を見ながら、警察から事故当時の状況について質問があります(走行速度、信号の色、ブレーキをかけたか、相手を視認した位置など)。

実況見分での証言を元に「実況見分調書」が作成され、この書類の内容は、過失割合を決める際などに証拠として使われます。

※なお実況見分は、必ず当事者が協力しなければならない訳ではなく立ち合い拒否も可能です。しかし証言をしないと相手の証言のみを反映した実況見分調書となってしまうため、のちのち不利になることがあります。

7.レッカー移動(車体損傷が大きい場合)

車体の損傷が酷く自走できない場合、ロードサービスや整備工場に連絡をし、車を修理できる場所に移動させる必要があります。

この際のレッカー費用や代車費用などは、自分に過失がない場合、相手に損害賠償請求が行えます。

8.保険会社へ連絡

被害者・加害者ともに、それぞれが加入する保険会社または保険の取扱代理店に連絡を行います。

9.病院で診察を受ける

おかまをほられた事故の場合、後方から頭に衝撃が加わるため、「むちうち」などの発症率が高く、後遺症として残ることもあります。

後日、後遺症の慰謝料を請求する場合、病院での診察内容も関与してきますので、軽傷と感じた場合であっても、念のため病院で診察を受けておくのが賢明です。

なお、何日も経ってから診察を受けた場合、症状があっても交通事故との因果関係が不十分と判断され、慰謝料が減額されることがありますので、できるだけ早めに診察を受けるのが望ましいです。

10.人身事故への切り替えも検討

交通事故には「物損事故」と「人身事故」の2つの処理方法がありますが、物損事故では「自賠責保険からの補償が受けられない」「慰謝料の請求ができなくなる」などのリスクがあり、被害者にとってはデメリットとなりやすいです。

とくにケガをしている場合、物損事故で処理すると不利になりやすいため、状況に応じて人身事故への切り替えも検討する必要があります。

病院で診断書を貰い、警察署に提出をすれば人身事故への切り替えが行えます。

ただし、事故から時間が経つと因果関係が曖昧と判断され、申請が却下されることがあるため、切り替える場合には、事故発生から1週間以内には申請しておくことが大切です。

やってはいけないこと・注意点

ここでは、おかまをほられた場合にやってはいけない、以下3つのことについて解説します。

  • ・現場から立ち去る
  • ・その場で示談する

これらの行動をとると、事故の被害者であっても不利な立場となってしまうことがありますので、注意しましょう。

現場から立ち去る

事故が起きた場合は、警察に通報する義務があります。

警察に通報せず、そのまま現場から立ち去ると通報義務を無視したことに当たり、道路交通法違反となります。

たとえ移動距離や時間が短くとも、現場から少し離れただけで、立ち去りと判断されることがありますので、事故を起こしたら下手に現場から動かないのが賢明です。

その場で示談する

示談は一度行うと、あとからの内容や金額の変更が難しくなります。

たとえのちのち後遺症が判明しても、事故直後に示談をしてると、慰謝料などを追加で請求できなくなることがあります。

示談交渉を始めるのは、けがが完治した場合、もしくは治療を続けてもこれ以上の回復が見込めない場合(症状固定時)に入ってからが望ましいです。

暴言を吐いたり危害を加える

車をぶつけてきた加害者に腹を立てたとしても、口論や喧嘩をするのは禁物です。

相手を脅すような発言は「脅迫罪」や「恐喝罪」に該当する恐れがあります。

また、殴る蹴るなどをして危害を加えてしまうと、「暴行罪」や「傷害罪」として扱われることもあります。

「過失」について

ここでは、おかまをほられた場合に知っておきたい、「過失」や「過失割合」について解説します。

過失とは?

「過失」とは、回避が可能であったにもかかわらず、必要な注意を怠ったことであり、事故における自分のミスのことを指します。

「過失割合」というのは、事故当事者同士の過失の比率、責任の重さの比率を示します。


過失割合は、警察が決めるのではなく、示談の中で、過去の裁判例などを交えながら、当事者同士の合意により決まります。

一般的に過失割合の高い方は「加害者」、低い方は「被害者」として扱われます。

おかまをほられた事故は過失ゼロ(10:0)

おかまをほられた事故の場合、被害者側の過失はゼロとなるのが一般的です。

おかまをほった側の過失が100%、おかまをほられた側の過失ゼロとなり、こうした事故は過失割合「10:0」として扱われます。

仮に被害者の車の修理費が100万円の場合、10:0の事故であれば100万円全額、8:2の事故であれば80万円分、加害者側の保険会社から示談金として支払われます。


ただし支払い額の上限は、通常は「時価金額(現在価格で評価した金額)」までとなります。

10:0にならないケース

おかまをほられた事故では被害者側の過失はゼロとなるのが一般的ではありますが、被害者側に以下のような落ち度がある場合、被害者側の過失がゼロにならないことがあります。

  • ・被害者の車が急ブレーキをかけていた
  • ・被害者の車のブレーキランプが故障していた
  • ・被害者が駐停車禁止エリアで車を駐停車をしていた
  • ・被害者側に著しい過失や重過失があった(酒気帯び運転、速度超過、居眠り運転、わき見運転、スマホのながら運転など)

など

こうした被害者が道路交通法に違反しているようなケースの場合、被害者側の過失割合が増え、10:0にならないことがあります。

過失割合における詳細については「過失割合10対0の交通事故!加害者・被害者別完全マニュアル」で解説していますので、こちらも併せてご確認ください。

「示談」について

事故後に損害賠償請求をするためには、加害者もしくは加害者の加入している保険会社と「示談」を行う必要があります。

ここでは示談のしくみや示談金として受け取れるものについて解説します。

示談とは?

示談とは、裁判ではなく、当事者同士の話し合いによって合意する解決方法のことです。

事故の内容や被害の状況を元に、示談の中で、過失割合や請求する示談金を決めていきます。

一般的に示談が成立すると「示談書」を作成することになり、合意内容は記録として残ります。

一度示談に合意すると、よほど重大な事由がない限り合意した示談内容を覆すことは難しくなりますので、前述もしたように事故直後にその場で示談するのは望ましくありません。

示談金として受け取れるもの

示談が成立すると被害者側は「示談金」を受け取ることができます。

示談金として受け取れるもの(損害賠償請求できるもの)は、主に以下となります。

示談金として受け取れるもの事故のタイプ
物損(車の修理費、レッカー費用、代車費用、評価損など)物損事故
治療費(入院費や通院時の交通費も含む)人身事故
休業損害
慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
逸失利益(事故がなければ将来得られたであろう収入)

「物損事故」で処理している場合、基本的には修理費やレッカー費用など「物損」に関する費用のみしか受け取れません。

治療費や慰謝料を受け取るには「人身事故」として処理する必要があります。

示談金は誰が払う?

示談金は、まずは加害者が加入している「自賠責保険」から支払われ(人身事故の場合)、示談金の額が自賠責保険の限度額を超えた場合、加害者が加入している任意保険から支払いが行われます。

加害者側が自賠責保険や任意保険に加入していなかった場合、もしくは自賠責保険や任意保険両方を上限一杯使っても足りない場合は、加害者本人が足りない額を自腹で支払うことになります。

注意:過失ゼロ事故では保険会社が示談を代行してくれない

示談の交渉において、7:3の事故のように、お互いに過失がある場合であれば、加入してい

る保険会社の「示談代行サービス」が利用できます。

示談代行サービスを使うと、保険会社が被害者本人に代わり、加害者側との示談交渉を進めてくれます。

一方、今回のようなおかまをほられた事故の場合、10:0で被害者側の過失ゼロとなることがあり、過失ゼロの場合は「示談代行サービス」が利用できなくなります。

その理由は、過失ゼロの場合、被害者側の保険会社には一切の支払の義務がなくなるため、「利害関係」に含まれなくなるためです。

利害関係に含まれない被害者側の保険会社が介入すると、弁護士以外が報酬を得る目的で法律事件に関する代理行為をすることを禁じた弁護士法(弁護士法 第72条)に抵触し、同法違反になってしまうため、示談代行サービスは利用できないのです。

弁護士にお願いするのも手

経験のない人が保険会社相手に示談を行うのは現実的に難しく、相手のいいように言い包めてられてしまうこともあります。

そのため、過失ゼロで保険会社の示談代行サービスが利用できない場合は、弁護士に示談を依頼し代行してもらうのも手です。

また弁護士に示談を依頼すると、「裁判所基準(弁護士基準)」という弁護士ならではの基準を用いて示談を進められるため、保険会社の示談代行サービスに比べ、受けとれる示談金が数倍にアップすることがあります。この点もメリットといえるでしょう。

懸念点として、弁護士に依頼すると、別途「弁護士費用」が発生します。

ただし自身の保険契約で「弁護士費用特約」を付けている場合は、弁護士費用として掛かった金額を、自身の保険会社側が補填してくれます。

おかまをほられて損傷した車両はどうすれば?

ここでは、おかまをほられて損傷した車両について、事故後どのように扱うべきかを解説します。

修理に出す

修理に出す場合、依頼する業者については特に定めはなく、「近所のディーラーに依頼する」「付き合いのある修理工場に依頼する」など、どこの業者で修理を行うかは自由です。

レッカー搬送をする場合、入庫する前に、修理業者に一報を入れておきましょう。

なお、修理費を示談金として受け取れるのは、示談が成立した後となりますので、最低でも1〜2ヶ月程度の期間が必要になります。

修理をせず買い替えても問題なし

示談金として受け取った修理費は、自由に用途を決められます。

そのため、軽い凹み程度であれば、修理費だけを受け取り、あえて修理はせずそのまま乗り続けることも可能です。

また、車両が大破し修理費用が高く付くようであれば、そのまま廃車にし、次の車の買い替え費用として使っても問題ありません。

おかまをほられた車の修理や買取はカーテンダーに!

『カーテンダー』は、損害車買取実績ナンバーワンの株式会社タウが手掛ける修理買取サービスです。

長年損害車を専門に扱ってきたノウハウを基に、最適な修理方法を提案し、熟練のスタッフの手による確実な修理を行わせていただきます。

今回紹介したような、おかまをほられて損傷した車両の補修や修理も承っております。

またカーテンダーでは、修理だけでなく「損害車の買取サービス」も行っています。

「高い速度でおかまをほられボディ後方が大きく変形・破損した車両」「フレームが歪んでしまった車両」などであっても、処分ではなく「買取」が可能です。

カーテンダーでは損害車を再利用できる体制をもっているため、こうしたお客様側にとっても割のよいサービスが提供できています。

まとめ

おかまをほられた事故の場合、被害者側の過失はゼロとなることが多いです。

ただし今回解説したように、事故後にやってはいけないことをやってしまったり、対応に不備があると、被害者側にも過失が生じたり、請求できる示談金が減額することもあります。

示談をスムーズに進めるためにも、事故後は道路交通法を遵守し、落ち度のない対応を行うようにしましょう。

また、大きなダメージを受けた車両となると修理に長い日数が掛かることもありますので、修理業者の選定も早めに進めたいところです。

私たち『カーテンダー』では、おかまをほられた車両に関するご相談も承っております。

簡単なお悩みから費用に関してのお悩みまで幅広く受け付けておりますので、不安点や疑問点などがある方は、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

カーテンダーでは創業25年以上の経験を活かして、お客様に最適な修理を提案いたします。
電話・フォームからお気軽にお問い合わせください。

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